資料と解説

4-6 極東委員会「日本の新憲法についての基本原則」

1946(昭和21)年7月2日、極東委員会は「日本の新憲法についての基本原則」を決定し、新憲法が盛り込むべき原則を初めて示したが、これは半年前に米国政府がマッカーサーに伝えていた「日本の統治体制の改革」(SWNCC228)を基本としたものであった。同委員会内ではかねてより天皇制に対する強い反発があったが、結局SWNCC228を踏襲して、「天皇制を廃止するか、またはこれをより民主的な方向で改革する」という選択肢を日本国民に与えることで落ち着いた。

マッカーサーは、この基本原則に異議は唱えなかったが、この「指令」を公表すれば、憲法改正に対する日本国民の自発的努力が連合国による強制という性質を帯びることになるとして、公表を抑えさせた。

資料名 Basic Principles for a New Japanese Constitution (FEC-031/19)
年月日 2 July 1946
資料番号 極東委員会文書 Records of the Far Eastern Commission, 1945-1952 Box No. 204 "Policy no.12: Basic Principles for a New Japanese Constitution(FEC031/19,1946.7.2)" <Sheet No. FEC(A)1022>
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館(RG43)
注記 マイクロフィッシュ
資料名 From: GHQ SCAP Tokyo sgd MacArthur, To: War Department for WDSCA, nr Z 07139, dated 8 July 1946 [re Public Release of the FEC's Basic Principles for a New Japanese Constitution]
年月日 8 July 1946
資料番号 極東委員会文書 Records of the Far Eastern Commission, 1945-1952 Box No. 221 "Constitution of Japan Re: 1) Japanese Constitution 2) Review of the Constitution" <Sheet No. FEC(A)1241-1245>
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館(RG43)
注記 マイクロフィッシュ
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