図書館向けデジタル化資料送信サービス(日本国内の図書館員の方へ)
図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービスです。
- ※このサービスは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第7項(e-Govへリンク)の規定を適用して行っています。また、著作権者・出版者団体などの関係機関で構成される「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で取りまとめた「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」に基づいて運用しています。
図書館送信をご利用いただくには、国立国会図書館に利用申請を行い、承認を受ける必要があります。
このページでは、日本国内の図書館員の方を対象に、この承認のために必要な手続等をご案内しています。
- 日本国外の図書館員の方で、サービスのご利用をお考えの場合
- 「Digitized Contents Transmission Service for Libraries (For Librarians)」のページをご覧ください。
- 図書館員以外の方で、サービスの概要や利用方法についてお知りになりたい場合
- 「図書館向けデジタル化資料送信サービス」のページをご覧ください。
- 出版者、著作(権)者等の方で、図書館送信の対象となる資料の除外手続を検討されている場合
- 「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。
サービスの特徴
- インターネット上に公開している資料とあわせて、200万点以上のデジタル化資料の閲覧・複写を利用者に提供できます。
- 図書館間貸出しサービスの対象とならない資料(和雑誌、発行年代の古い和図書など)も利用できます。
- 資料の郵送に掛かる時間や返却期限等の制約がなく、いつでも利用できます。
利用できる資料
図書館送信で利用できる資料数は「資料デジタル化について」のページをご参照ください。
また、国立国会図書館デジタルコレクションで、検索対象を「送信サービスで閲覧可能」にして検索することによって、該当資料を確認することもできます。
対象機関
図書館送信を受けることができる機関は、著作権法第31条第1項の適用を受ける日本国内の「図書館等」と、これに準ずる外国の機関が対象です。具体的には、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3又は第1条の6(e-Govへリンク)の規定に合致する機関です。
承認申請手続
利用条件「図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件」(PDF: 22KB)に同意のうえ、以下の書類を当館にご提出ください。
- ※承認手続には、約1~2か月かかります。
- ※手続の詳細については、「国立国会図書館 図書館協力ハンドブック」第7章(デジタル化資料送信サービス)(PDF: 605KB)ご参照ください。
提出書類
承認申請書 | ひな形を参考に、必要事項を記入の上提出してください。
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設置根拠を明記した文書 |
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送信資料の利用環境(閲覧室及び閲覧席の状況)がわかる写真、図面 | 閲覧用端末及び管理用端末が、職員の適切な監督下に設置されているかを確認します。 閲覧用端末は職員の目の届く場所に、管理用端末は利用者が操作できない場所に設置されていることが必要です。
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図書館の活動状況がわかる資料 |
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送信を受けた資料の利用に関する規定 |
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送信を受けた資料の複写に関する規定 ※「閲覧・複写承認館」としての承認を希望する場合のみ |
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デジタル化資料を利用する環境(機器、ネットワークなど)についての資料 | 以下の項目をご確認いただき、チェックリストに結果を記入したものを提出してください。
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申請書類の送付先
〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
国立国会図書館関西館 文献提供課複写貸出係
- ※「デジタル化資料送信サービス申請書類在中」と明記ください。
登録情報の変更
以下の情報に変更が生じた場合は、「変更通知書(Word: 30KB)」 にご記入の上、デジタル化資料送信サービス お問い合わせ窓口へ必要書類と共にメールでお送りください。
- 機関の名称や登録住所の変更
- LのIDのメールアドレスを変更した場合参加館連絡用メーリングリストのメールアドレスの変更
※Lから始まるIDは、送信サービスの閲覧者用端末のIDです。DとLのIDの数字部分は共通です。 - IPアドレスの変更
- 閲覧室の移設、模様替え、端末の入れ替え、端末設置位置の変更
- 設置主体、運営主体の変更(指定管理者の交代など)
- 設置根拠(条例・学則・規則等)、司書配置の変更
- 登録利用者制度又はこれに準じる制度、資料の利用・複写に関する規定の変更
参加館リスト
デジタル化資料送信サービスを利用できる図書館等のリストを掲載しています。
利用統計
デジタル化資料送信サービスで利用された資料の統計を掲載しています。
よくあるご質問:図書館向けデジタル化資料送信サービス
デジタル化資料送信サービスについて、お問い合わせの多い事柄を紹介しております。
サービスについてご不明な点がある場合は、こちらもあわせてご参照ください。
便利ツール
地域の歴史に関する資料や明治から昭和前期に刊行された写真集を1クリックで検索するツールなど、国立国会図書館デジタルコレクションを利用する際に便利なツールを紹介するページです。レファレンス等にご活用ください。
サービス関連資料
基本文書
紹介記事・発表資料
(1)サービスの概要・概況
- 「国立国会図書館 デジタルコレクションの概要」(PDF: 2MB)(2021.3.4開催フォーラムから)
- 「国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」開始から6年間の状況と現在の取り組み」(PDF: 708KB)(『図書館雑誌』114(1), 2020.1, p.16-18)
※掲載画面は国立国会図書館デジタルコレクションリニューアル(2022.12.21)前のものです。
上記以外のリニューアル前の国立国会図書館デジタルコレクションサービスに関する記事は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)でご覧いただけます。
(2)利用促進・活用の取組み
【リニューアル(2022.12)以前の取組み】
- 「デジタル化資料活用ワークショップ 図書館送信の利用促進に向けて 福岡県立図書館事例報告」(PDF: 3MB)(2021.3.4開催フォーラムから)
- 「国立国会図書館 デジタルコレクション活用フォーラム 活用事例報告」(愛媛県立医療技術大学図書館)(PDF: 2MB)(2021.3.4開催フォーラムから)
- 「ししょまろはん「没年調査ソン」の取り組み ―やってみた。やってみよう。―」(ししょまろはん)(PDF: 4MB)(2021.3.4開催フォーラムから)
- 「デジタル化資料活用ワークショップ ~図書館送信を使いこなす~ (岐阜県図書館の場合)」(PDF: 1.23MB)(2019.3.7開催ワークショップから)
- 「デジタル化資料活用ワークショップ ~図書館送信を使いこなす~ 活用事例報告」(広島市立中央図書館)(PDF: 517KB)(2019.3.7開催ワークショップから)
- 「図書館向けデジタル化資料送信サービスの利用促進の取り組み ―静岡大学附属図書館の事例」(PDF: 1.10MB)(『カレントアウェアネス』334, 2017.12, p.17-19)
- 「市町村立図書館での『国立国会図書館デジタルコレクション』の利活用」(PDF: 789KB)(『京都府図書館等連絡協議会会報 』97, 2017.9, p.1-2)
- 「仕事に効く!ツール活用術:自治体業務における国立国会図書館デジタルコレクション活用のススメ」(PDF: 1.2MB) (『地方自治職員研修』697, 2017.4, p.52-53)
発行:公職研(電話:03-3230-3701(代表) FAX:03-3230-1170 メールアドレス:hellokoshokuken.co.jp)
(3)過去のイベントでの発表
関連ページ
広報資料集
下記ウェブページから図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)の広報資料をダウンロードしてご利用いただけます。
問い合わせ先
専用のお問い合わせ窓口を開設しています。
詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。
デジタル化資料送信サービス お問い合わせ窓口
国立国会図書館関西館 文献提供課 複写貸出係
メールアドレス:digi-soshin
電話:0774-98-1330(直通)
- ※送信資料の除外手続等については、「図書館向けデジタル化資料送信サービス(図書館送信)に係る除外手続」のページをご覧ください。