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2025年3月10日 海外の図書館向けデジタル化資料送信サービスの申請に必要な書類を見直しました

海外の図書館向けデジタル化資料送信サービスの申請に必要な書類につきまして、より多くの施設が参加しやすくなるように、2025年3月に次の点の見直しを行いました。

  1. 当該施設における資料の送信及び資料の利用の適法性に関する文書(Legality Check)
    • これまでサインができる者を所管政府機関又は弁護士としていましたが、法律専門家の確認を経たことを条件に、図書館長のサインも新たに可としました。
  2. 利用契約書
    • ■第9条第7項
      • 利用条件中の「監視・注意喚起等の対策」に対応する英文表現を見直しました。
    • ■第17条(閲覧のみ)、第18条(閲覧及び複写)
      • 紛争が生じた場合には契約当事者間で誠実に協議する旨の項目を追加しました。
      • 裁判管轄について、これまでは全て東京地方裁判所としていましたが、被告の主たる事務所の存在する地に管轄権を持つ裁判所が専属的裁判管轄権を持つようにしました。

すでに締結した契約書は今回の見直し後も引き続き有効ですが、新しい契約書への変更を希望する参加館は、改めての申請をお願いします。また、現在「閲覧のみ」で承認を受けている参加館が、新たに印刷機能の利用も希望される場合、「閲覧及び複写」が可能な契約への切替えが必要になります。その場合も新しい契約書が適用されます。

本サービスの詳細につきましては、"Digitized Contents Transmission Service for Libraries (For Librarians)"(本文英語)をご覧ください。

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